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血友病に関して

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-輸注記録の保管義務は20年です-高田 昇(9/1-00:30)No.1667


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1667輸注記録の保管義務は20年です高田 昇 E-mail URL2003/9/1 00:30

日本血栓止血学会誌と、同学会のHPに「血友病在宅自己注射療法の基本ガイ
ドライン(2003年版)」が掲載されました。医療者側も、患者さん・家族のか
たも、自己注射療法の目的から方法、基準、そして留意事項に至るまで、一
度振り返ってみて確かめて頂きたいと思います。

学会誌は、血栓止血誌 14(4):350-358, 2003 です。
ウェブは、http://www.jsth.org/02indices/gaku1-3.php です。

この中で、「表7 輸注記録の記載項目」というところがあります。自己注
射療法は患者さんやご家族が、医療機関の仕事の一部を担って実施するもの
ですから、輸注記録をきちんとつけるということは、医師がカルテをきちん
と記載することの代理をつとめることになります。

「改正薬事法」が平成15年7月30日から実施されました。この法律改正は自己
注射療法に影響を与えています。輸血や血液製剤についての使用記録簿の保
管が医療機関に義務づけられました。「どこの、誰に、いつ、何が」使われ
たという記録です。保存期間は、「20年間」です。

患者さん・ご家族には「輸注記録をきちんとつけて、次回の受診時に見せ
る」(コピイを渡す)ということを是非お願いしたいと思います。

広島大学病院 輸血部 高田 昇
nobotaka@hiroshima-u.ac.jp