-輸注記録の保管義務は20年です-高田 昇(9/1-00:30)No.1667
1667 | 輸注記録の保管義務は20年です | 高田 昇 E-mail URL | 2003/9/1 00:30 |
日本血栓止血学会誌と、同学会のHPに「血友病在宅自己注射療法の基本ガイ ドライン(2003年版)」が掲載されました。医療者側も、患者さん・家族のか たも、自己注射療法の目的から方法、基準、そして留意事項に至るまで、一 度振り返ってみて確かめて頂きたいと思います。 学会誌は、血栓止血誌 14(4):350-358, 2003 です。 ウェブは、http://www.jsth.org/02indices/gaku1-3.php です。 この中で、「表7 輸注記録の記載項目」というところがあります。自己注 射療法は患者さんやご家族が、医療機関の仕事の一部を担って実施するもの ですから、輸注記録をきちんとつけるということは、医師がカルテをきちん と記載することの代理をつとめることになります。 「改正薬事法」が平成15年7月30日から実施されました。この法律改正は自己 注射療法に影響を与えています。輸血や血液製剤についての使用記録簿の保 管が医療機関に義務づけられました。「どこの、誰に、いつ、何が」使われ たという記録です。保存期間は、「20年間」です。 患者さん・ご家族には「輸注記録をきちんとつけて、次回の受診時に見せ る」(コピイを渡す)ということを是非お願いしたいと思います。 広島大学病院 輸血部 高田 昇 nobotaka@hiroshima-u.ac.jp |