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-てんかん患者の運転免許について-HIYOKO(2012/4/13 06:53)No.2163
 ┗Re:てんかん患者の運転免許について-さの(2012/4/13 16:12)No.2164
  ┣Re:てんかん患者の運転免許について-さの(2012/4/13 20:23)No.2165
  ┗Re:てんかん患者の運転免許について-HIYOKO(2012/4/14 09:31)No.2166


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2163てんかん患者の運転免許についてHIYOKO 2012/4/13 06:53
昨今、てんかん患者さんの自動車事故がニュースになっていますが、この掲示
板をご覧の方はどのようにお考えでしょうか?

とりあえず、運転免許について質問しますのでご意見おねがいします。

1.運転免許の取得条件が厳しくなるのか。
2.現状はわかりませんが運転免許証に病名等が記載されるのか。

宜しくお願いします。

※双子の下の子がデパケンを服用している関係でてんかんとは少なからず付き
合っています。

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2164Re:てんかん患者の運転免許についてさの 2012/4/13 16:12
てんかん患者の運転免許取得について、今回の事件が影響を及ぼすことはあまりないと思います。
なぜなら、すでに法で規定されているからです。

道路交通法
第九十条  公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験
を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過し
ていない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者
については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同
じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一  次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で
定めるもの

これを受けた道路交通法施行令
第三十三条の二の三
2  法第九十条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一  てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらさ
れないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
二  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するお
それがあるものをいう。)
三  無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

とあって、てんかん、脳梗塞、糖尿病については免許試験に合格しても、免許を与えないことができるよ
うになっています。
今回の事故の容疑者が免許を持っていたのは、免許取得後にてんかん症状が出るようになったからで、本
来ならもっと早く免許の返上手続をしなければならなかったのでしょう。

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2165Re:てんかん患者の運転免許についてさの 2012/4/13 20:23
訂正。低血糖症は糖尿病ではありませんね。

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2166Re:てんかん患者の運転免許についてHIYOKO 2012/4/14 09:31
さの様、レスありがとうございます。

取得に関して法制化されているんですね。
ただ、問題点として、てんかんであることを申告せずに取得更新できてしまうこと。
てんかん患者様から自主申告する形では、今回の様に申告しない人も出てきてしまう。
難しいですね。