-特定疾病療養-母(6/4-21:13)No.1039 ┣Re:特定疾病療養-むーにー(6/6-00:03)No.1041 ┃┗Re:特定疾病は更新しない?-大口洋一(6/15-15:02)No.1047 ┣Re:特定疾病療養-大野 勝(6/16-00:28)No.1051 ┃┗Re:特定疾病療養-大野 勝(6/29-01:55)No.1058 ┗この説明が正しいみたいですよ-高田 昇(6/19-00:39)No.1053
1039 | 特定疾病療養 | 母 | 2002/6/4 21:13 |
ひとつ前の投稿で、小慢の一部負担が決まりそうとのことですが、前から話は聞い ていたものの、こんない早くと驚きそしてこの先の不安でいっぱいです。やはり supremeredさんのおっしゃるように、個人のほんの小さな声でもそして力を合わせ て大きな声となるようがんばっていかないといけませんね。 さて今日は、小慢に関連したことで、みなさんにおたずねしたくて投稿していま す。 今年6回目の小慢の継続申請を所轄の保健所に提出したところ、担当者より電話が かかり、「小慢より健康保険の特定疾病の制度を優先することになってますので、 会社の方に申請してください。」とのことでした。 制度といわれれば、従わざるを得ないとならないとはわかっていますが、ただ、 「じゃあなぜ今まではいわれたこともなかったのに、今頃になって連絡があったの か?」と思ってしまいました。また「健康保険でも負担はないので、今までと変わ りなく診療ができます。」とも言われましたが、小慢が改悪されようとしている 今、健康保険もそれに準じていくこと間違いないですよね。 みなさんは特定疾病の制度を申請していますか? 私が知識不足・勉強不足なのですが、教えて下さい。よろしくお願いします。 |
1041 | Re:特定疾病療養 | むーにー | 2002/6/6 00:03 |
記事番号1039へのコメント 私は、しています。 これって、窓口がそれぞれの県や地域によって統一されてないですよね。東京都は継 続の申請書とか診断書とかが期限が近付くと送付されてきたのに、愛知県はしてくれ ません。なんか、ちょっといいかげんなきがしますよね |
1047 | Re:特定疾病は更新しない? | 大口洋一 E-mail URL | 2002/6/15 15:02 |
記事番号1041へのコメント むーにーさんは No.1041「Re:特定疾病療養」で書きました。 >私は、しています。 >これって、窓口がそれぞれの県や地域によって統一されてないですよね。東京都は継 >続の申請書とか診断書とかが期限が近付くと送付されてきたのに、愛知県はしてくれ >ません。なんか、ちょっといいかげんなきがしますよね こんにちは。私も愛知県名古屋市ですが。 「健康保険特定疾病療養受領証」ならば、一度だけ医師の診断書を健保組合に出して 終わりではなかったですか?健康保険証と同サイズの一枚のカードで、自己負担が、 1ヶ月に1万円ですみます。 その1万円を国が(事務は県などへ委託)支払うのが、 大人は「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業受給者票」であり、お子さんは、 ご存じの「小児慢性特定疾患研究治療事業....」です。先天性血液凝固...は、 毎年更新の必要有り、名古屋市の場合、保健所から年末ごろ通知が来ます。 小児慢性も同様と思います。 いずれにせよ、特定疾病は更新しないで使えます。 わたしに何か勘違いあれば教えてくださいね。 |
1051 | Re:特定疾病療養 | 大野 勝 E-mail | 2002/6/16 00:28 |
記事番号1039へのコメント 母さんこんにち大野と言います 健康保険の特定疾病証がどのような記載になっていたか記憶が無いのですが、公費 負担者番号・受給者番号のうち公費負担者番号の頭二桁が51よりも小さい番号で あれば通常、健康保険特定疾患が優先になります。 因みに受給者番号の頭二桁が分類疾患です。 私は神奈川在住で、学生の時は親の社会保険の扶養者、自分が社会保険本人になった ときも小児特定疾患か先天性血液凝固因子障害者等受給者証と保険証の組み合わせで 使って窓口負担はありませんでした。 |
1058 | Re:特定疾病療養 | 大野 勝 E-mail | 2002/6/29 01:55 |
記事番号1051へのコメント 今週、以前に勤務していた病院の事務長と保険の優先について話す機会があったので 確認出来たので書き込みます。 健康保険特定疾患療養受領書と県もしくは国が負担している小児特定疾患の医療受給 者証とでどちらを持てるか?については原則的に自己申請なので両方申請しても差し 支え無い筈です。 かりに病院にかかる時に健康保険特定疾患療養受領証(以下健保特疾)を使って一部 自己負担を払っても小児特定疾患を申請しておくと療養費払いの扱いが出来るので戻 って来る筈です。特定疾患の申請をしないと公費への療養払いの申請は出来ません。 これは政令指定都市が独自に出している公費と小児特定疾患を取っているのと同じこ とですし、老人健康保険(この掲示板を見に来る人は無縁と思いますが)を使ってい る人も同じです。 ただし、小児特定疾患はその証をだしている県と契約している医療機関とあるので使う 前に確認が必要かも知れません。(もっとも血友病の治療をしている病院では大抵申請 されています) これについては厚生省、県より通達が新しく出ていないし指導も無いとの事なので、 原則的に前に書いた通りで問題ありません。 |
1053 | この説明が正しいみたいですよ | 高田 昇 E-mail URL | 2002/6/19 00:39 |
記事番号1039へのコメント 今までの方が「いいかげん」だったのです。行政は申請されれば払っていたので す。 一般に「保険」と「研究事業」とでは保険が優先です。保険に特定疾病がついてい るので、そちらで払える分は保険ではらってもらい、残りの1万円を研究事業が 負担すればいい、、、、ということに気づいてしまったということみたいです。 たぶん厚労省の指摘で全国いっせいに指導し直しているのだと思います。その 方が行政が負担する=税金から出す必要が減るからでしょう。 私も今回、初めてそういう仕組みだと言うことを習ったところです。これまでまち がって、行政が負担しすぎていたということで、それを指摘したら「返してくれ」 と言われかねないのではないでしょうか。 難しいですね。 広島大学医学部附属病院 輸血部 高田 昇 |