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2309 Re:先天性血液凝固因子障害等医療受給者証 西村聡文
>そこで質問ですが、先天性血液凝固因子障害
>等医療受給者証は、住所変更する毎に転入先
>の病院で意見書を書いてもらい、その都度申
>請しないといけないのでしょうか?


先天性血液凝固因子障害等医療受給者証は都道府県が窓口です。

基本的には都道府県が変われば手続きが必要です。

ただ、都道府県により若干違いがあるようです。

大阪と兵庫の引っ越しをしましたが、
兵庫では医療機関の全てを登録、大阪では代表だけでよい。

このように違いがありますので都道府県に問い合わせください。

ちなみに、大阪・兵庫とも、毎年更新の際、医師の診断書が必要です。


Re:先天性血液凝固因子障害等医療受給者証 へのコメント

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